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外見上は普通の夫婦でありながら、戸籍上の届け出がなされていないため、法律上は婚姻関係にないカップルのことを事実婚と呼んでおります。いろいろな価値観が認められる昨今、大変増えている様です。ただし、事実婚ではお互い相続権が無いことは認識しておく必要があるでしょう。お互いのために財産を残すためには遺言書を作成して「遺贈」をするしか方法がありません。また、相続税の基礎控除、配偶者控除の有無や税率の2割加算など、通常の相続とはかなり異なる税法上の取り扱いがなされることも考慮しなければなりません。